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08月 01

タックスリターンについて③/請求できる必要経費

今回は、タックスリターンにおいて請求できる必要経費についてです。

 

また実例をみてみましょう。

学生ビザのCさんは、自分の通っている英語学校の授業料6,000ドルを自己研修費として申告し、合わせて2,000ドル近い税金を返してもらいました。そこで、Dさんも、ホスピタリティ学校の授業料8,000ドルを必要経費として申告するつもりです。

 

タックスリターンを行う上で、必要経費(Work Related Expenses)として請求できるのは以下のものです。

*業務の為の自動車経費や交通費(通勤に関するものは除く)

*制服の購入費や洗濯代(通常スーツや靴等は除く)

*自己研修費(仕事と密接に関連した授業料等で、英語やコンピューター学校は通常不可です)

*仕事に必要な書籍、文房具、携帯電話、コンピューター、セミナー等のための費用

 

この他にも、慈善団体への2ドル以上の寄付や前年度の登録税理士費用等税務申告にかかった費用も必要経費扱いとなります。また、業務に直接関連した費用を現実に使い、領収書等で証明できれば、請求できる限度額はありません。

この内、自己研修費は、現在行っている仕事に関連して自分の知識や経験を高めるために、自己負担で学校に通うものです。学生ビザの場合には、仕事とは関係なく、その学校はビザのための学校ですので、もともとこの対象外になりますので、自己研究費にはなりません。

 

次回は自主申告制度についてお話します!!

 

 

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