今回は、タックスリターンの自主申告制度についてです。
それでは、また実例をもとに解説していきます。
ワーキングホリデーのEさんは、タックスリターンを出して、2,000ドル以上お金が戻ってきました。
ワーホリビザで、2,000ドル取り返したとなると、つまりこういうことになります。Eさんが正しい申告をしていたとすれば、この人は、必要経費として少なくとも6,897ドルを請求したということですが、1万数千ドルの給与で、7,000ドル近い必要経費を仕事の為に使うことは通常考えられません。
したがって、Eさんは、故意か間違えてかはわかりませんが、居住者として申告したことになります。前回のブログでもお話しましたが、ワーキングホリデービザ保持者は、通常は非居住者扱いです!!
オーストラリアでは自主申告制度(Self-assessment System)が採用されています。こうして申告された内容は正しいものとして扱われ、納税通知書(Notice of Assessment)が送付されます。そしてその後、必要に応じて詳細な調査が行われ、疑わしい場合には現実の税務調査に入ります。
非居住者なのに居住者として申告するのは虚偽の申告です。したがって、ペナルティー等の恐れもありますので、この点は十分ご注意下さい。
次回は所得税との計算とやり方についてお話します!!






