今回は、タックスリターンをする際の居住者と非居住者の違いについてです。
実際にあった例をみてみましょう。
学生ビザのAさんとワーホリビザのBさんは、6か月間日系レストランで働きました。2人共、貰った給料額は1万1000ドル、源泉徴収された額は1,400ドルでした。Aさんがタックスリターンを出して、1,400ドル全額返してもらい、Bさんもタックスリターンを出しました。しかし、Bさんは、全額返ってくるどころか、さらに1、500ドル払うように国税庁から言われてしまいました。
つまり、AさんとBさんは、最終的には2、900ドルも違ったことになります。その理由は、居住者(RESIDENT) と(NON-RESIDENT)の違いにあります。居住者とは、1年内、半年(183日)以上オーストラリアに住む人のことで、具体的には学生ビザ、永住権、又はビジネスビザ保持者が対象になります。これ以外のビザの方は、すべて非居住者となります。ワーキングホリデービザの方は、滞在期間に関係なく、税金の点では全ての方が非居住者扱いとなります。
居住者と非居住者で最も違う点は税率ですので、もし学生ビザを保持しているのに非居住者として申請してしまった方、又はワーキングホリデービザから学生ビザに切り替えた方は、すぐにATOに出向き、居住者に変更されることをおすすめします。
余談ですが、ワーホリビザを保持している方でも、6か月以上同じ場所に住んでいた、6か月以上同じ場所で働いていた等の理由で国税庁が長期的に居住する事実を認めた場合、例外的に居住者扱いとなる場合もあります。
次回は請求できる必要経費についてお話します!!






