オーストラリアのワーキングホリデービザが3年間滞在可能に!(2019年7月より) | 留学・ワーホリ・海外留学・語学留学は留学ドットコム

カテゴリー:ニュース

オーストラリアのワーキングホリデービザが3年間滞在可能に!(2019年7月より)

公開:2018/11/07 著者:中川 友康 6125 Views

2018年11月5日に驚きの発表がありました!

これまでオーストラリアのワーキングホリデービザ(ワーホリビザ)の滞在期間は、最長2年間でした。

 

それが2019年7月から最長3年間に拡大されることになったのです!!!

 

いわゆる、サードワーキングホリデービザ(サードワーホリ)です。

3年目のワーホリビザを申請するには条件があります。

 

それは、2年目のセカンドワーホリビザの期間中、6カ月間以上の季節労働をすることが条件!

 

セカンドワーホリを取得するためには、1年目のワーホリで3カ月以上の季節労働が必要です。季節労働は、「ファーム = 農場」で働くのが一般的です。

サードワーホリが欲しい場合は、セカンドワーホリ中にも6カ月間季節労働する必要性があるので、再度ファームに行くことになります。

それでは、今回発表されたワーホリビザの変更点についてまとめたいと思います。

2019年7月からサードワーホリが申請可能になる!

他国のワーホリビザが1年間であることを考えると、オーストラリアで3年目のワーホリビザビザ申請ができるのは衝撃的な発表です!

特段の事前発表もありませんでしたから、発表内容を見て目を疑ってしまいました。

以下、原文と日本語訳を紹介します。

 

The option of a third-year for subclass 417 and 462 visa holders who, after 1 July 2019, undertake 6-months of specified work in a specified regional area during their second year.
2019年7月1日以降、指定された地域で2年目に6ヶ月間の指定業務を行う、サブクラス417および462のビザ保有者の3年目のオプション。
※サブクラス417および462とはビザの種類です。日本人はサブクラス417になります。

 

要するに、2年目のワーホリビザ期間中に季節労働(ファーム労働)を6カ月間以上すれば、3年目のワーホリビザの申請ができることになります。

6カ月間以上という期間は、少し長い気もしますね。しかし、1年目で既に経験してることですし、ファーム労働はお金も稼げるので、それほどハードルは高くないのかな…と。

これからワーホリビザで渡航を考えている方、そして既にオーストラリアでワーホリ滞在している方にも3年間滞在のチャンスがあります。これを機にサードワーホリも検討しては如何でしょうか?

 

ファームでの労働期間が1年まで延長されることに!

オーストラリアのワーホリが働ける期間には制限があります。

 

「同一雇用主の基で最長6カ月間までしか働いてはいけない。」といったものです。

 

分かりやすく言うと、1つの会社で6カ月間までしか働いてはいけないというもの。

そのため、1つの会社で6カ月間働いたら、その会社は辞めて別の仕事を探す必要性があります。

 

しかし、今回の法律改正により、ファーム労働に関しては、同一雇用主の基で12カ月間まで働けることになりました。

 

原文と日本語訳は以下の通りです。

 

From 5 November 2018, increasing the period in which subclass 417 and 462 visa holders can stay with the same agricultural (plant and animal cultivation) employer, from 6 to 12 months.
2018年11月5日から、サブクラス417および462ビザ保有者が同じ農業(植物および動物栽培)の雇用者の基で滞在できる期間を、6カ月間から12ヶ月間までに延長する。

 

この法律改正から見える実情としては、地方の農場では働き手が相当不足してるんだろうな…という現実です。

現地オーストラリア人は、給与が高くても田舎の地域で働きたくないのでしょう。オーストラリアでも労働者不足が深刻なため、外国人労働者であるワーホリに頼らざるを得ない状況なんですね。

日本でも労働力不足のため、外国人労働者が年々増えてるのと同じ構図です。

 

ついに動き出した!ワーホリビザ申請が35歳までに拡大!

今回の移民法改正で、もう1つ大きな動きがありました。

それが、兼ねてから発表されていた「ワーホリビザの申請年齢が30歳から35歳に変更になる。」と言うもの。今回の発表では日本人は対象外ですが、「いよいよ動き出した!」という印象です。

原文と日本語訳は以下の通りです。

 

Increase the eligible age for subclass 417 visa applicants from Canada and Ireland to 35.
サブクラス417ビザ申請者の適格年齢をカナダとアイルランドから35歳に増やす。

 

今回の移民法改正では、取り敢えずカナダとアイルランドの2国のみです。

同じ英語圏であるカナダやアイルランドからは、オーストラリアにワーホリビザで渡航(留学)する人は殆どいません。そして、この2国の国民は、あまり犯罪やトラブルを起こすようなイメージもありません。

まずは、殆ど影響の出ない国から試験的にスタートして、問題が見られなければ、随時他の国にも開放して行く計画が透けて見えます。

 

最初からサブクラス417の全対象国を35歳まで年齢拡大すると、オーストラリア国内にとって「リスクも大きい」と言う判断なのでしょう。

※サブクラス417の対象国は、英国、カナダ、ベルギー、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、イタリア、日本、マルタ、オランダ、ノルウェー、アイルランド共和国、キプロス共和国、韓国、スウェーデン、台湾となっています。(2018年11月現在)

 

一気に多くの外国人が入ってくると、元々住んでいるオーストラリア人の雇用が奪われるリスクがあります。そして、一度法律を改正してしまうと、そう簡単に元には戻せません。

35歳に変更するという発表があったのが2016年末。約2年が経過して、いよいよ具体的な動きが出てきました。

今回の法改正で大きな悪影響が見られなければ、日本人のワーホリビザ35歳まで拡大も数年後くらいには実現するかも知れませんね!

 

 

留学ドットコムへのお問合せ方法
LINEで問い合わせ: 下記バナーをクリック! または @ryugaku.com で検索
問い合わせフォーム
カウンセリングお申し込みフォーム

96 %の人が「役に立つ」と評価! 「参考になった」投票数(25件)/全投票数(26件)
この記事は参考になりましたか?
こちらの記事も人気です
戻る
国名から記事を探す
戻る
カテゴリーから記事を探す
戻る
開始日を指定
戻る
終了日を指定
戻る
タグから記事を探す
個人カウンセリング予約
資料(パンフ)請求