セカンドワーキングホリデービザの申請は国内?国外?知っておくと便利なビザ事情 | 留学・ワーホリ・海外留学・語学留学は留学ドットコム

カテゴリー:ワーキングホリデー

セカンドワーキングホリデービザの申請は国内?国外?知っておくと便利なビザ事情

公開:2019/09/02 著者:高島 明季子 8186 Views

現在オーストラリアにセカンドワーキングホリデービザ(以下、セカンドビザと省略。)で滞在中のあきこです。

 

皆さんは、オーストラリアのセカンドビザを申請するタイミングや使うタイミングにも色々あることをご存知ですか?

 

私の場合は、1年目のワーキングホリデーとセカンドビザを繋げた形でトータル2年間の滞在ができますが、申請の仕方によっては違う形でセカンドビザを使うことができるんですよ!

そもそもワーキングホリデーとは、ワーキングホリデー協定国の中で1年間なら働きながら滞在することが許された期限付きの滞在ビザです。

 

しかし、オーストラリアなら1年間のワーキングホリデービザだけでなく、条件さえクリアしていればセカンドビザといって、もう1年オーストラリアに滞在することが許されたビザがあるのです。それがセカンドワーキングホリデービザです。

 

そして、2019年からは3年目のワーキングホリデービザもスタートしましたので、条件を満たせば最長3年間の滞在が可能となりました!

ちなみにワーホリ以外のビザでは、観光ビザや学生ビザ、就労ビザ、パートナービザなど様々なありますが、それぞれに期限や規則が設けられています。

ビザというものはややこしい面があるので、今回はオーストラリアのセカンドビザについて紹介していこうと思います。

 

オーストラリアワーキングホリデービザの申請(1年目)

まず、1年目のオーストラリアのワーキングホリデービザ申請に必要なものは以下になります。

 

・パスポート(有効期限が1年を切っていないもの)
・クレジットカード(本人名義でなくても可能)
・パソコンのメールアドレス(申請時はパソコンからが好まれる)
・英文銀行残高証明(約5,000オーストラリアドル+オーストラリア出国分の航空券費用以上の残高証明が必要)

 

申請後、オーストラリア政府からの認可を待ちます。そして、取得できれば1年間有効です。

 

つまり、認可日から1年以内にオーストラリアにワーキングホリデービザを使って入国しなければなりません。要するに、入国猶予期限が1年間あるという意味です。

 

そして、入国後から1年間の滞在が認められています。

申請の仕方や手続きなど、ネットでも調べれば出来ますが初めてのワーキングホリデー申請なら、そこはやはりプロの留学エージェントに任せるのが確実で安心感もあります。

もちろんビザ申請料は実費ですが、留学ドットコムさんはビザ申請の手続きなども無料で手伝ってくれますよ。なので、比較的申請自体のハードルは高くありません。

 

セカンドワーキングホリデービザの申請(2年目)

セカンドビザは、1年目のワーホリ期間中にオーストラリア政府によって指定された地域で3ヶ月あるいは88日以上季節労働することを条件に取得できるビザです。

 

中でも人気なのは、ファームジョブといって野菜や果物などの農場で働くことです。

この条件を満たせば、もう1年間オーストラリアに滞在することができるので、セカンドビザ目的でたくさんのワーホリメーカーがファームで働いています。

 

 

→ ファームジョブを一定期間することで、セカンドビザの権利を取得できる!

 

ワーホリ中にセカンドビザを申請するための条件を満たしていれば、あとはどのタイミングで申請するかになります。

セカンドビザを使って2年目のオーストラリア滞在する方法は、3パターンがあるのでご紹介していこうと思います。

 

パターン1: オーストラリア滞在中に申請

これは、1年目のワーホリ期限内にセカンドビザを申請する方法です。

 

オーストラリア国内でセカンドビザを申請して政府から認可されれば、1年目が終わると同時にセカンドビザが始まります。

 

つまり、間を空けずに1年目と2年目を繋げて、2年連続でオーストラリアに滞在することになります。

例えば、1年目のワーホリが2019年1月1日までなら、セカンドビザは2019年1月2日から始まり、そこから1年間は滞在可能です。

基本的にセカンドビザを申請していても、ワーキングホリデー期間内でしたらオーストラリアから出入国は何度でも可能です。(出国中は認可されません。)

 

仮に1年目のワーホリ期間中に申請は完了したものの認可される前にビザが切れてしまった場合、ブリッジングビザAというビザが発行され、不法滞在扱いになることはありません。

 

ブリッジングビザAとは?

ブリッジングビザとは、「Bridge(ブリッジ)=橋」から来る通り、橋渡しするためのビザです。

 

セカンドビザの申請は、1年目のワーホリビザの期限ギリギリに申請する人もいます。つまり、移民局で審査をしている間に1年目のワーホリビザの有効期限が切れてしまうケースもあるので、セカンドビザが降りるまでの期間を滞在可能にしてくれる橋渡し的なビザです。

 

セカンドビザは、申請して数秒で降りたという人もいます。ビザは申請する人数が多いことから、移民局は自動システムを導入しているようで、申請内容に問題が無ければ即座に下りるケースもあります。

これはワーホリビザに限らず、学生ビザも同様に数秒でビザが下りるケースもあります。断言はできませんが、移民局の人間による審査はしていないと思われます。(数秒で審査できるはずないので!)

一方、申請のタイミングによっては、移民局の担当が1件1件審査に目を通している時もあり、また申請内容に不備がある場合は人間による審査に回されます。

 

その場合、2~3ヶ月あるいは半年以上待つ場合もあって、そういった人たちが不法滞在とならないためにブリッジングビザが存在します。

 

こちらは基本的に政府から自動的に発行されるので、申請時が1年目のワーホリが終わるギリギリのタイミングであったとしても、何か自分で手続きする必要はなく料金もかかりません。

さらにブリッジングビザA期間中であっても制限なく働くことが出来るので、ワーホリビザの時同様の生活が続けられます。

ここで注意することが1点あります。

 

たとえセカンドビザが下りた日が1年目のワーホリが終わった半年後であっても、滞在期間は1年目のビザが終わった次の日から始まっていることになります。(図1参照)

 

ブリッジングビザAは、オーストラリアにビザの申請中でも滞在を認めてくれているだけのビザなので、ブリッジングビザA+セカンドビザの期間が滞在できるというわけではありません。

ちなみに、ワーホリの期限が切れてしまったら、パターン1での申請は出来ません。

1年目と2年目を繋げて滞在したい場合は、必ず1年目のオーストラリアに滞在中に申請してください。

 

図1: オーストラリア滞在中に申請した場合の流れ

 

またブリッジングビザA期間中は、オーストラリアから出国することができません。

 

セカンドビザ申請中で、かつ1年目のワーホリの期間が過ぎてしまってブリッジングビザAで滞在している場合、セカンドビザが降りるまでオーストラリア国内に滞在していることが、ブリッジングビザAの滞在条件となります。

 

しかしご安心ください。セカンドビザを申請中にオーストラリア国外に出たい人のためにブリッジングビザBというビザがあります。

 

ブリッジングビザBとは?

ブリッジングビザBとは、ブリッジングビザAを持っている人を対象に、止むを得ない理由によりオーストラリアから一時出国することを許可されたビザです。

このブリッジングビザBの申請しておかないと、オーストラリアに再入国はできず、セカンドビザの申請も無効になってしまいます。

さらにブリッジングビザAとは違って、ブリッジングビザBは手続きが必要で期限は最長3ヶ月、申請料もかかるので極力避けましょう。

 

しかし、私はこのブリッジングビザBを使いました。

1年目のワーホリビザが切れる少し前に日本へ一時帰国の予定をしていて、すでに航空券を買っていました。そして、海外旅行をして、オーストラリアへ戻ってくる予定だったのです。

セカンドビザの申請は、2ヶ月ほど前にしていて、すぐ認可が下りるものだと思っていたら、待てど暮らせど認可がおりません…。

 

もちろんブリッジングビザAは発行されているので、オーストラリアになら問題なく滞在できますが、国外に出るとなるとブリッジングビザBを申請しなければなりませんでした。

 

ブリッジングビザBは申請後24時間で下りると聞きましたが、確実ではないので申請したい方は余裕をもって申請した方がいいと思います。

ここで注意するポイントは、ブリッジングビザBは最大3ヶ月間有効となっていますが、この3ヶ月の間に自分の気分でいつでも戻っていいわけではありません。

申請時にオーストラリアに戻って来る日を記入します。すると政府が少し余分な日数は設けますが、基本的に出国から入国の期間分だけのブリッジングビザBを発行します。

 

そしてこのブリッジングビザBが有効なのはブリッジングビザA同様、1年目のワーホリが終わった日から有効となります。

この辺がとてもややこしいのですが、ブリッジングビザBを申請して認可された時はまだワーホリ期間中なので政府から発行されたPDFファイルには、ワーキングホリデーが有効(Active)になっていてブリッジングビザBは無効(Not Active)の状態です。

 

→ 1年目のワーホリビザがActiveで、ブリッジングビザBはNot Activeになってる。

 

しかし、オーストラリア以外の国からオーストラリアへ出国手続きを空港で行う時には、1年目のワーホリ期間が終了してブリッジングビザBが有効のはずですが、発行されたPDFファイルには無効と記載されたままです。

枠の下に「When will my Bridging visa become active?」と説明文は載っていますが、このPDFファイルを見せてもなかなか理解してもらえないので、状況を説明する必要があります。

 

日本のチケットカウンターならまだ事情を日本語で説明出来ますが、海外のチケットカウンターとなると英語で説明するのが難しいのです。また、海外のチケットカウンターのスタッフにとっても、このブリッジングビザBは馴染みのないビザなので、理解してもらえなかったりする可能性があります。

 

そのため、やはりセカンドビザ申請中は、極力オーストラリアから出国することを避けた方が無難ですね。

 

パターン2: 日本から申請し、セカンドビザ取得後すぐ入国

1年目のワーホリの有効期限が切れて、通常のワーホリの人と同様に日本に帰国します。その後、日本からセカンドビザを申請することもできます。

 

オーストラリア政府からセカンドビザの認可が下り次第、セカンドビザでの入国可能になり、入国日から1年間滞在可能です。

 

こちらもいつ政府から認可されるか分からないので、2~3カ月、場合によっては数ヶ月待つ人も多いです。そのため、予定が狂わないように余裕を持って申請することをお勧めします。

この場合、ブリッジングビザはありませんので、セカンドビザの認可が下りるまで日本で待たないといけません。つまり、1年目のワーホリビザと同じ感じです。

また、2019年4月末より申請時に銀行残高の証明書が必要となり、約50万円(5,000オーストラリアドル+オーストラリア出国分の航空券費用)以上の金額が銀行口座にあることが条件となりました。

 

パターン3: 日本から申請し、期間をあけて入国

パターン2と同様、日本へ一時帰国し申請・認可された後、必ずしもすぐにオーストラリアへセカンドビザを使って入国する必要はありません。

 

ワーキングホリデーの年齢制限である30歳(31歳の誕生日を迎える前)までに入国できればいいので、セカンドビザで戻るはその期限内であればいつでもいいのです。

 

日本帰国後、【29歳まで保管して】セカンドビザ取得を行えば、10年後の30歳時に入国してもセカンドビザは有効なのです。(図2参照)

 

図2: セカンドワーホリが下りたら31歳になるまでに入国すればOK!

 

しかし、ここで注意するポイントは、1年目のワーホリビザの有効期限が残っている状態で日本へ帰国し、セカンドビザを申請した場合、認可された時点で1年目のワーキングホリデーが何日間残っていようが終了します。

 

そして、オーストラリアへ入国した時点でセカンドビザが有効となり、その日から1年間の滞在になるので、残っていた1年目の日数の合算はできません。

 

自分の好きなタイミングでビザ申請しよう!

このように、セカンドビザを申請するタイミングもパターンがあり、自分のタイミングでオーストラリアに滞在することができます。

ややこしい面もありますが、大体のパターンを把握していたら自分の都合にあったプランが立てやすいですよね。

 

パターン1の方法で行う場合は、ファームジョブもそうですがビザの申請などあまりギリギリにならないことをお勧めします。

 

自分が思っていたよりも、セカンドビザの認可が下りるのが遅くて焦ってしまったりすることもあるので。

しかし、どんなにしっかり時間に余裕を持って申請していても、予期せず何か起こる場合はあります。

申請時に「急遽日本へ帰らなければならない状況になってしまった!」という可能性もあります。

 

そのため、ブリッジングビザというシステムがあるということを知っておくだけでもいいのではないかと思います。

 

パターン2とパターン3の方法では、早かれ遅かれ期間内でしたらいつでもオーストラリアに行くことができますね。

ただし、銀行残高証明証が必要になってくるので、しっかり貯金しておきましょう!

セカンドビザの申請権利はあるけど、「証明できるだけの資金が無い!」なんてことにならないように、1年目の内から計画的に進めて行きましょう。

※ビザ条件やルールは毎年変更されます。最新の情報は必ずお問い合わせください。

 

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