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カテゴリー:ワーキングホリデー

【2020年最新版】オーストラリアのセカンドワーキングホリデービザ申請のための基本情報をおさらいしよう!

公開:2020/05/16 著者:堀川 真由美 3249 Views

こんにちは!マユミです。

私はワーキングホリデー(以下ワーホリ)を延長するために、2年目のワーキングホリデービザ、いわゆるセカンドビザを申請中です。

「セカンドビザを申請するには何をすればいいのか…。」と言う方のために、今回は、セカンドビザを取得するための条件など、基本的な情報を詳しくシェアしたいと思います。

 

※当記事の情報は2020年4月現在のものです。

セカンドワーキングホリデービザについて

このビザは18歳以上30歳以下の、かつファーストワーキングホリデービザを取得している人が対象となります。

 

セカンドビザで出来ること

・オーストラリアに12ヶ月の滞在が可能。

・ワーキングホリデー期間中オーストラリア内で働くことができる。

・最大4ヶ月の学習ができる。

・オーストラリア中の旅行ができる。

・指定された条件下で6ヶ月間労働することでサードワーキングホリデービザの申請が可能。

 

セカンドビザでできることは、1年目のワーキングホリデービザと特に変わらないかと思います。違うところは、サードビザの申請条件でしょうか。

セカンドビザは3ヶ月の指定労働が必要ですが、サードビザは6ヶ月も必要なんですね…。(オーストラリア政府に足元見られていますね。)

 

 

セカンドビザ取得の条件

・現在、または過去にワーキングホリデービザ(subclass 417)を取得していること。

・18歳から30歳であること。

・特定の仕事を3ヶ月(88日)間の労働を終了済みで、証明するための書類がある。(ペイスリップ、タックスリターン、銀行残高、ピースレート合意書、雇用者参照番号など。)

・扶養する必要のある子どもの同行がないこと。

・十分な滞在のための資金約AU$5,000と帰国に必要な資金がある。

・身元証明:ワーキングホリデー・プログラム協定締結国のパスポートの所持。顔写真のページ、発行日と満了日を提示。

・申請経費:AUD485(2020年4月現在)

・その他

-健康上の条件、人物審査の条件を満たしている。

-オーストラリア政府への負債がない状態であること、ある場合は支払っておく

-ファーストのワーキングホリデービザがキャンセルされていない、またはビザ発給を断られていないこと。

-オーストラリアの法律の遵守、価値観の尊重。

 

※人によっては健康診断の手配が後に必要になる可能性もあります。

 

ちなみにカナダ人、フランス人、アイルランド人は18歳から35歳まで可能です。日本もそうなってくれると嬉しいのですが、なかなか進みませんね。

やはり皆さんが詳しく知りたいことは、この指定された労働のことだと思います。以下で詳しく確認したいと思います。

 

 

セカンドビザ申請に指定された業種

セカンドビザを取るために認可された業種は以下の通りです。

 

・農業・精肉業(plant and animal cultivation)
・漁業・真珠業(fishing and pearling)
・林業(tree farming and felling)
・採鉱業(mining)
・建設業(construction)
・山火事からの復興作業(2019年7月31日以降)

 

中でもファームジョブ(農業)は、皆さんよく聞くと思います。実際に多くの人がファームジョブでセカンドのための日数を稼いる、もっともポピュラーな選択肢と言っても良いです。

ミートファクトリー(精肉業)は、ファームジョブのように天候や植物の様子に左右される事なく安定して働けます。ただし精肉はやはりグロテクスさ匂いが伴う仕事なので、苦手な人は1週間も経たずに辞めてしまった…なんて話も聞きます。

現在私が滞在するタスマニアでは、サーモンファクトリーも安定して働けて稼げるため人気です。

 

ちなみに、上記の業種の職場で働いたら、どんな仕事でもオッケーと言うわけではありません。きちんとその業種に関連した業務を行う必要があります。

例えば、ファームジョブであれば、ピッキング(収穫)、パッキング(包装)、プルーニング(剪定)、メンテナンス(農地整備)という仕事をする必要があります。

ファームでナニー(ベビーシッター)として働いても認められませんし、二次加工(製粉業、ワインなどの醸造・蒸留)や生産物の販売(小売り、ワインヤードでのワインの試飲)等も指定された仕事として認定されません。

 

指定されている地域

 

セカンドビザを取るためには、指定された地域での労働が必要です。具体的な指定地域は以下のようになっています。

 

全域が特定の地域となっている州

・ノーザンテリトリー(Northern Territory)

・サウスオーストラリア州(South Australia)

・タスマニア州(Tasmania)

・ノーフォークアイランド(Norfolk Island)

 

全域が特定外の地域となっている州

・オーストラリア首都特別地域(Australian Capital Territory)

 

指定された地域のみの州

・ニューサウスウェールズ州(New South Wales)

郵便番号(Postcode ): 2311 ~ 2312、2328 ~ 2411、2420 ~ 2490、2536 ~ 2551、2575 ~ 2594、2618 ~ 2739、2787 ~ 2899

※除外地域: シドニー、ニューカッスル、セントラルコースト、ウーロンゴン

 

・クイーンズランド州(Queensland)

郵便番号(Postcode): 4124 ~ 4125、4133、4211、4270 ~ 4272、4275、4280、4285、4287、4307 ~ 4499、4510、4512、4515 ~ 4519、4522 ~ 4899

※除外地域: ブリスベン、ゴールドコースト

 

・ビクトリア州(Victoria)

郵便番号(Postcode): 3139、3211 ~ 3334、3340 ~ 3424、3430 ~ 3649、3658 ~ 3749、3753、3756、3758、3762、3764、3778 ~ 3781、3783、3797、3799、3810 ~ 3909、3921 ~ 3925、3945 ~ 3974、3979、3981 ~ 3996

※除外地域: メルボルン中心部

 

・ウェスタンオーストラリア州(Western Australia)

郵便番号(Postcode): 6041 ~ 6044、6055 ~ 6056、6069、6076、6083 ~ 6084、6111、6121 ~ 6126、6200 ~ 6799

※除外地域: パースとその周辺エリア

 

例え特定の職に就いたからといっても、それが有効な地域ではないとセカンドビザを取得するための仕事としては認められません。

例えば、タスマニア州であればエリア全域が認可されているためタスマニア内で仕事を探せば、場所を意識する必要はないかと思います。

一方、クイーンズランド州等、地域に制限がある州ではファームは指定された地域なのかを確認する必要があります。

 

ブッシュファイヤーの復興作業について

2019年大規模なブッシュファイヤー(山火事)で大打撃を受けたオーストラリア。日本でも大きなニュースとして報道されたのも記憶に新しいかと思います。

そうした事情もあり、ワーキングホリデーのセカンド・サードビザ取得のための指定労働にブッシュファイヤー被災地でのボランティア活動を含めることを決定した旨が2020年2月17日アナウンスされました。

ブッシュファイヤーの復興作業の条件は以下のとおり。

 

・2019年7月31日以降のブッシュファイヤーでの被害。
・ブッシュファイヤーからの復興のための労働は、同一の雇い主の元12ヶ月働くことが可能。
・仕事・ボランティア共に災害地認定された場所での復興業務。

 

ブッシュファイヤーからの復興特定地域は、以下のURLより確認できます。

 

参考サイト
・Bushfire affected areas(オーストラリア内務省HP)
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/specified-work-417#content-index-5

 

日数のカウント方法

上記の条件で、3ヶ月(88日)以上の労働が必要です。

一つの雇用先でまるまる必要日数働いてもいいですし、複数の雇用先で働いても大丈夫です。

その場合、違う業種であっても問題ありません。ひと続きで終わらせる必要もなく、ワーホリの期間を存分に使って、その3ヶ月をクリアすれば大丈夫です。

 

勤務要件を満たすには、その業界のフルタイムと同じ勤務時間・勤務日数をこなす必要があります。

 

一般的にオーストラリアのフルタイムの定義は、週35~40時間。1日だと7~8時間の労働となります。

その業界のフルタイム相当で働いたかどうかがポイントであり、雇用形態がフルタイム・パートタイム・カジュアルかどうかは問題ではありません。

また、その労働時間より短い時間設定の場合、『1日』とカウントすることは出来ません。例えは、以下のような感じになります。

 

・週5日勤務を3ヶ月続けて行う。※時給の仕事だけでなく、ピースレート(出来高制の仕事)も含む
・週5日以下の勤務を3ヶ月以上行う。
・複数の短期間勤務の組み合わせで3ヶ月、週5日に相当する仕事を行う。

 

フルタイムに相当する勤務形態であれば、88日の中に休日を含めことも可能です。ただしパートタイムやカジュアルであれば、実働日数のみをカウントする必要があります。

と言うわけで、条件によっては88日きっかり働く必要があるのかと言われればどうやらそうでもないようですね。以下にて、注意事項といくつかのカウント例を確認しましょう。

 

・その業界のフルタイムのスタンダードが1日5時間であり、1日10時間働いたとしても、その日1日を2日とはカウントできません。(通しのシフトや分けられたシフト、または別の雇用元であっても不可。)

 

・フルタイムでオーストラリアの指定休日と病欠による休暇でも賃金が支払われている場合は、日数としてカウント出来る。ただし雇用主からの証拠の文書の提出が必要となります。

 

・天候や作物の成長によって仕事ができなかった場合、賃金が支払われていない日は88日に含まれません。天気が悪かったから働けなかったというような理由は認められないので、それを見越してきちんと終われるように計画を立てる必要があります。

 

・変動するシフト制の仕事(その業界で標準的な業務)で、例えばマイニングの仕事など『フルタイムとして2週間続けて働き、その後の2週間が休日』というスタイルがその業界の一般的な働き方であれば、4週間(28日間)働いたとみなされます。※契約書のコピーを保持しておくこと。

 

日数のカウント例

以下、オーストラリア内務省のホームページ内にある日数カウント事例を日本語訳したものです。

 

・フルタイムの建設業をビクトリア州の農村部にて。12月1日から2月の26日でトータル88日。1週間に5日働いた。

 

・ワインヤードで週に2日、メンテナンスとピッキングを2月1日から4月の30日まで働いた。ワインヤードは指定された条件下の仕事で、合法的な賃金を受け取っていた。この仕事は3ヶ月続いたが、フルタイムに相当する日数ではなかった。そのため、さらにそれに見合った期間の仕事をすることが求められた。

 

・果樹園でマンゴーのピッキングとパッキングをした。ピースレートで週に5日か6日で3ヶ月働いた。天気と果実の状態によるが1日5時間~8時間の労働時間。全ての日を3ヶ月の特定の指定された仕事としてカウントできる。

 

・牧場で週に5~6日で3ヶ月間働いた。1日5~9時間(昼休憩含む)の労働時間。この働き方はこの業界では通常で、その間続けて賃金が支払われた。全ての日を3ヶ月の特定の指定された仕事としてカウントできる。

 

・サトウキビ農場で週5日のピースレートで契約した。6月1日から8月27日まで働いた。ただし天候の都合で5日間働けなかった。また、働けなかった日数分の給料は受け取っていなかった。そのため、別の事業主の元で9月の1日から5日、ピースワークレートの契約で、5日分を追加で働いた。

 

参照サイト
・How to count specified work(オーストラリア内務省HP)
https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/whm-program/specified-work-conditions/specified-work-417#content-index-2

 

どうやって特定の仕事探すか

 

仕事の探し方は、主に2つの方法があります。

 

方法① 人から直接聞く(口コミ)

間違いなく一番強いのは、人から直接聞く新鮮な情報。自分の中でファームジョブをする地域や時期が決まっているなら、その地域のバックパッカーに行くと情報はたくさん!

同じように仕事を求めてやってきている人、バッパーに住みながらファームジョブをしている人がたくさんいます。

語学学校に通っている人ならば、その学校にファーム経験者がいたり、自分より先にファームジョブを始める仲間がいたりするもの。友達から具体的な情報や体験談を聞けるだけでなく、仕事の空きがないか聞いてもらったりすることもできます。ありがたや…。

 

方法② 求人情報を探す

新聞の求人ページや・インターネット上のプラットフォーム(Gumtree、Facebook、日豪プレス等)を利用する。日本語のページでももちろん見つけられますが情報に限りがあったり、英語が分からない日本人を狙った悪徳なファームの情報も掲載されていたりします。美味しい話には気を付けて、情報の精査を忘れずに!

大きなファームにはホームページからの直接応募が可能なものや、就労エージェントを利用するのも手です。

以下のサイトはオーストラリア政府の情報ページです。このプラットフォーム上なら全てがセカンドビザ申請に適正な仕事です。

 

参考サイト
・Harvest Trail
https://jobsearch.gov.au/harvest

 

 

申請から結果を受けるまでの大まかな流れ

セカンドビザ申請から結果を受け取るまでの流れは、以下のようになります。

 

・オンライン上でアプライ(申請)

1. 移民局のアカウントにログイン

2. 情報の入力

3. 書類のアタッチ

4. アプリケーション費用の支払い ※支払いが済まされるまで、処理は進まない。

5. 処理参照ナンバーをメモ

 

・アプライ後

何か追加の情報等、必要であれば連絡が来る仕組みです。受理されるまでの時間ですが、75%の応募者は36日以内、90%は46日以内で受理されます。

 

・申請結果

ビザ発給が許可された場合、ビザのナンバー、ビザのスタート日、ビザの状態が伝えられます。そのコピーは、オーストラリア滞在期間は保存しておくこと。

不許可の場合は、なぜビザが不許可だったのか連絡が届きます。

 

最後に

今回は、セカンドワーキングホリデービザの現時点での最新情報をシェアしました!

ビザ申請の条件等は更新されていきますので、ご自身での公式情報の確認も行いましょう。

ビザ申請は難しく見えるかも知れませんが、周囲のワーホリ仲間もいるでしょうし、分からない部分は留学エージェントに確認して進めれば大丈夫です。

 

参考サイト
・オーストラリア政府 内務省
https://www.homeaffairs.gov.au/
・日オーストラリア大使館
http://japan.embassy.gov.au/

 

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