食品に関しては、思いつくものはほぼ全てが当てはまるので、該当するものを持ち込む場合には、小さなものでも申告をしておいた方が無難と言えるでしょう。
以下のリストの品目は必ず申告を行い、昆虫や病原体の痕跡がないかどうか検査を受けることが義務付けられます。一部品目については持ち込みが許可される前に処理を受ける可能性もあります。
食品
- 調理済み、及び生の食品と食材
- 乾燥及び生の魚や魚介類で、寿司及び魚卵を含む
- 乾燥及び保存果物、梅干(販売用に製造され包装されたものであること)
- 乾燥及び保存野菜で、漬物やキノコ類を含む
- インスタントヌードルを含む麺類やご飯類
- 生や乾燥した海藻、葉、その他の植物で巻かれた食品
- ソース、ドレッシング、調味料
- 機内食を含むレトルト食品等の加工食品
- ハーブとスパイス
- 漢方薬、伝統約、治療薬、トニック、ハーブティー
- スナック類、ビスケット、ケーキ、菓子類
- 紅茶、コーヒー、ミロやその他の乳性飲料
動物製品
- 羽、骨、角、牙(清潔で細胞組織が付着していないこと)
- 皮、獣皮、毛皮(太鼓や槍を含め、生皮は処理が施されない限りは持ち込み禁止)
- 羊毛や獣毛(原毛、紡ぎ糸、工芸品を含む)
- 剥製の動物及び鳥類(一部の品種については絶滅危惧野生生物法により持込が禁止されている場合があり)
- ジュエリーや土産品を含む貝殻類、サンゴ礁については絶滅危惧野生生物法により持ち込み禁止
- 蜂蜜、ハニー込む、ロイヤルゼリー、ビーワックス等の蜂蜜製品。ポレン(花粉)は持込み禁止
- 獣医用器具や薬品、羊毛刈りや食肉処理用器具、サドルその他の馬具、動物用カゴ、取りカゴ等の動物関連用具で使用済みの物
- ペットフードやペット用おやつ。生皮でできた犬用咀嚼製品を含む。魚の餌は持ち込み禁止
植物やその一部を使った品物
- 塗料を塗ってあるものやはく製品を含む木製品や彫り物(樹皮は持ち込み禁止のため、没収ないしは処理を要します)
- 植物でできた芸術品、工芸品、骨董品
- 植物でできたマット、バッグ、その他製品、ヤシの葉で出来た物を含む(バナナの葉でできた製品は持ち込み禁止)
- 麦や輪を用いた製品及び包装材
- 竹、藤、ラタンで出来たカゴや家具類
- ポプリやココナッツの殻
- 種で出来ているか、種の入った物品
- クリスマス用デコレーション、リース、装飾品(松ぼっくりは持込禁止)
- ドライフラワー
- 生花やレイ(バラ、カーネーション、菊等の茎からも繁殖可能な花は持ち込み禁止)
その他の物品
- 動物ないしは植物でできたクラフト類やホビー製品
- 使用済みのスポーツ・キャンプ用具で、テント、自転車、ゴルフ用品、釣具を含む
- 土、糞、植物の付着した履物、ハイキングブーツ