ドイツでは、日本国籍を持つ方であれば90日以内の滞在の場合ビザは必要ありませんが、90日間を超える場合はそれぞれの目的や期間にあったビザが必要です。学生ビザやワーキングホリデービザを希望の場合は、日本国内でのビザ申請が一般的ですが、ビザ無しでドイツに入国した後にドイツの外国人局で申請することもできます。現地でのビザの申請には必要書類が複数あるため、日本で留学プランをあらかじめ決定し、時間に余裕を持ってのビザ申請、または現地でのビザ申請のための書類を渡航前に準備しておくことが大切です。
短期滞在ビザ
シェンゲン協定国であるドイツへ渡航する際、日本国籍を持つ方は90日までの滞在であればビザが必要ありません。シェンゲン協定国にはフランス、ギリシャ、イタリア、オランダ、スペイン、その他のヨーロッパ各国が協定を結んでおり、90日まではこれらの国を自由に行き来することができます。ビザ申請無しの短期滞在の場合、パスポートの有効残存期限が「ドイツ滞在日数+3カ月間」あることが条件となります。また、ドイツ滞在後に旅行などの予定があり片道航空券または日付変更可能なオープンチケットで渡航される場合は、その理由を訊ねられる場合があります。そのため、渡航前にあらかじめ帰国日の決定や旅行をされる方は、その具体的に予定を立てておき、往復の航空券を購入して渡航されることをお勧めします。
学生ビザ
日本国籍をお持ちの方で学生ビザの取得をご希望の方は、ビザ無しで入国してから現地で学生ビザの申請を行うことが可能ですが、事前に日本で手続きをしておくとスムーズです。学生ビザを現地で申請するために短期滞在ビザで入国する場合、ドイツ入国後90日以内に外国人局(Ausländerbehörde)で、滞在許可(Aufenthaltserlaubnis)の取得手続きを終える必要があります。学生ビザの申請処理には、25日ほどかかるため、ドイツ入国後すぐに手続きを開始しましょう。まず入国後1~2週間以内に、滞在地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民登録の届出(Anmeldung)を行い、住民登録を証明する書類の発給を受けます。その後、滞在地を管轄する外国人局で長期滞在許可の申請を行います。外国人局によっては予約が必要な場合があるため、事前の確認が必要です。
学生ビザ申請に必要な書類
・滞在許可申請書
・住民登録証明書
・日本国パスポート
・パスポートサイズの証明写真2枚(35mm×45mm、正面撮影)
※証明写真には目の位置や顔の大きさに関する細かい規定があります。
・ドイツ滞在期間中に現地で有効な医療保険に加入していることが確認できる書類(保険証券など)
・滞在目的を証明する書類
▶ドイツの大学に入学準備及び入学の場合
・入学許可書、受験通知書、願書受付通知書など(ドイツ語)
・費用負担証明書
・大学入学準備として語学学校へ通う場合は、その語学学校の入学許可書(ドイツ語)
▶ドイツの語学学校で語学研修のみ
・語学学校の入学許可証(ドイツ語)
・費用負担証明書(※下記参照)
費用負担証明書とは
費用負担証明書はドイツ滞在中の学費、生活費、帰国のための十分な費用を有していることを証明するための書類です。下記にある項目の通り、複数の書類がこの費用負担証明書として認められています。
・奨学金などが支払われる旨が記載されているドイツ語または英語の書類
・両親や親族などの保証人による経費負担誓約書(保証人がドイツ総領事館もしくはドイツ名誉領事事務所にて手続き)
・日本の金融機関の残高証明書(ユーロ建てで英語で記載されている原本)
・1年以上の留学の場合は、ドイツ銀行に学生名義の口座を開設し1年につき8,040ユーロの預金があること
ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザでドイツに滞在可能な期間は3カ月以上1年以内で、最長365日間ドイツの様々な職場で働くことができます。ドイツは他のワーキングホリデー協定国と比べると年間の受入人数の制限もなく、比較的取得が容易であると言われています。学生ビザと同様にビザ無しでドイツに渡航後、現地にてワーキングホリデービザの申請を行うことが可能となっています。出発日から遡って3カ月前からビザ申請が可能となるため、事前に日本で申請する場合は、渡航日まで余裕を持って申請することをお勧めします。ドイツのワーキングホリデービザを申請するためには、満18歳以上で31歳未満の日本国籍を持つ方で、親族の動向などは認められていません。
ワーキングホリデービザ申請に必要な書類
・記入済みのワーキングホリデービザ申請書
・長期ビザ申請書(大阪の総領事館で申請する場合のみ)
・パスポートサイズの証明写真2枚(35mm×45mm、正面撮影)
※証明写真には目の位置や顔の大きさに関する細かい規定があります。
・日本国パスポート(ワーキングホリデービザの終了予定日+3カ月間の有効残存期限が必要)
・往復航空券予約の証明書
・ドイツ滞在期間中に現地で有効な医療保険及び旅行賠償責任保険に加入していることが確認できる書類(保険証券など)
・生活費支払い能力の証明(預金通帳及びそのコピー、または金融機関発行のユーロ建て残高証明書)
※生活費支払い能力の証明については、1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。また片道航空券しかない場合は、帰国便の航空券購入に必要な費用も加算されるため、この2倍の金額を証明する必要があります。
※外国人局によっては、ビザ申請に必要な書類が異なることや、追加の書類を求められることがあります。
※こちらのビザ情報は予告なく変更になる場合がございます。ビザ申請する場合は、必ず当社まで最新情報をご確認頂いた上、ビザ申請を行うようお願い致します。