ニュージーランドの給与明細ってどんなもの?
みなさん こんにちは。ニュージーランド在住のまゆです。
留学先の仕事で得るお給料には、日本と同じように給与明細がもらえます。私が働くニュージーランドの職場でも、そこは変わりません。
今回は給与明細を受け取ったら確認するべきこと、日本の給与明細の違いなど、私の働いた会社のものを実際に見ながら紹介していきます。
ニュージーランドの給与明細
ニュージーランドでは、給与明細のことを『Payslip』と呼びます。給与明細が添付されているメールには、件名で『Payslip(給与明細)』や『Payroll(給与)』と書かれて送られてきます。
最近では給与明細をメールで送ってくる会社がほとんどではありますが、紙で渡されるケースもあります。ビザを更新時にイミグレーション(移民局)から給与明細の提出を求められることもあるので、給与明細はメールなどで受け取るのをお勧めします。
当たり前に受け取っている給与明細ではありますが、会社側が必ず給与明細を出さなければいけないということはないらしいのです。なので、会社によっては自分から言わないと給与明細を出してくれないところもあるかもしれません。給与明細を出していない会社は、税金を納めていない可能性があります。そうなると、年末調整時に過払いした税金が返ってこない場合があります。そんなことを避けるためにも、給与明細をきちんと出してくれる会社で働きましょう。
ニュージーランドの給与明細ってどんなもの?
給与明細には、会社名、名前、時給、働いた時間、休暇日数、などが記載されています。日本の給与明細と違う項目もあるので下記で説明していきます。
清掃の仕事をしていた時の給与明細
チェリー農園で働いていた時の給与明細
上記の給与明細を見ながら、どんな内容が給与明細に載っているのか解説していきます。
① 会社名
② 自分の名前、従業員番号
③ Period end
給料の締め日のことです。私が勤めていたクリーニング会社は2週間ごとの給与の支払いでした。2週間おきの日曜日が給与締め日で、給与がもらえるのは2週間ごとの木曜日です。
支払い期間は会社によって異なります。日本だとほとんどの会社が1ヶ月ごとのお給料だと思うのですが、ニュージーランドではほとんどの会社が毎週、または隔週でお給料を支払ってもらえます。ジャパニーズレストランで働いていた時は日本と同じように1ヶ月ごとのお給料だったので、びっくりしました。
ニュージーランドでは通常、家賃を週払いするので、1ヶ月ごとのお給料だと家賃や光熱費の支払いなどが大変かもしれません。会社ごとに支払い期間は異なるので、心配な人は最初に確認するのをおすすめします。
④ Department
部署や支店の名前や場所が記載されています。
⑤ IRDナンバー
IRDナンバーとは、納税者番号のことです。雇用主(会社)が自分に代わって国税局に所得税を支払うことができるように、雇用主にIRDナンバーを提供する必要があります。
このIRDナンバーがないと仕事を始めることができません。銀行口座を開設する時、IRDナンバーを取得するために必要な書類をもらうのをお忘れなく!
⑥ ポジジョン
クリーナー、キッチンハンド、シェフ、ウェイターなどの自分が働いているポジションが記載されています。ここにフルタイムやパートタイムなどと書かれている場合もあります。
ちなみに私の給与明細は”Casual Cleander”と誤字になっていますが、正しくは”Full Time Cleaner” ですね。(笑)
⑦ 働いた時間
これは通常、その週や2週間など、給与期間に働いた合計時間になります。
⑧ 時給
一時間に支払われる賃金です。これは最低賃金より上回っている必要があります。祝日にはもらっている時給賃金の1.5倍の賃金が振り込まれます。必ず確認を忘れずに!
⑨ Total Wages
総賃金は、税金やその他の控除が行われる前の賃金です。
⑩ Net Pay
日本でいう手取りのことで、税金やその他のものが引かれた後に支払われる賃金です。その他は例えば、ACC(怪我保険)、会社が提供する宿泊施設の支払い、学生ローンの支払いなどです。
⑪ 銀行口座番号
給料を振り込んでほしい銀行口座が記載されています。雇用主との契約時に銀行口座番号を伝えてあると思うので、同じ番号か念の為確認します。
⑫ Holiday Pay (Annual Holidays)
日本でいう有給休暇のことです。雇用主のもとで1年間働いた場合、4週間分の有給休暇が与えられます。在職中に使うこともできますが、使わなかった場合は退職時にお金として振り込まれます。
⑬ Alternative Leave
祝日に働いた時に与えられる振替休日のことです。祝日に働いた場合は通常時給の1,5倍の賃金の支払いと振替休暇1日分がもらえます。
有給休暇をとる場合は雇用主と事前に交わした契約書に書かれている通りの日数前に事前に知らせた上で休暇届を出すようにしましょう。
上記以外にも他には死別休暇、育児休暇などを取ることができます。育児休暇は父親も取ることが可能です。どちらも6か月間継続して雇用主のために働いていることが条件になります。
⑭ Sick leave(病気休暇)
ニュージーランドでは、病気や怪我で仕事を休む際に”Sick leave”という制度が使えます。病気で休んだ時にこのSick leaveを使うと働くはずだった日分の給与がもらえます。年に10回Sick leaveは使えて、この制度が使える条件としては、少なくとも6か月間継続して雇用主のもとで働いていなければなりません。
フルタイムワーカーだけではなく、パートタイムやカジュアルで働いている人にも適用されます。10日分消化されなかった場合は、翌年に繰越することも可能ですが、20日分までしか繰越はできません。
3日以上連続で病欠した場合は、病院にかかり、病気の証明書を発行してもらい雇用主に提出する義務があります。
病院で診察を受けた時に、ドクターに職場に提出したいのでMedical Certificate(病気の証明書)をくださいと伝えるともらえます。その際にいつぐらいから仕事いけそう?と聞いてくれる親切なドクターもいます。その上で「unfit for work until 28rh Feb(2月28日までは働くのに向かないでしょう。)」というような文章を記載してくれます。
病院にかかったのが25日だったので普通の風邪だったら3日もすれば良くなるかなと思いドクターに28日と伝えました。職場によっては病気休暇と言えども、長期で休んでしまうと業務に支障が出る場合もあるので、休む期間や自分の体調がどんな感じなのかは雇用主と連絡を取り合いましょう。
なお、Sick Leave の項目(残高)が載っていない給与明細もあります。1枚目の会社のペイスリップには記載がありません。その場合は、体調不良で休んだ時に経理の方に自分のSick Leaveの残高がどれくらいか確認します。Sick Leaveの残高が自分で確認できないところは、仮病休みを防いでいるのかもしれませんね。(笑)
雇用主への病気休暇や有給休暇などの申請の仕方
申請の仕方は会社によって異なります。今回は私が働いた会社のものを例に紹介します。
病気休暇、有給休暇の申請フォームが会社にあるので記入をします。病気休暇の場合はどんな症状で休んだのかを書きます。上記の会社は病気休暇の残高を給与明細に記載していないので、後何日あるか自分ではわかりません。
そのため、★マークのところに記載したように「もし病気休暇があれば使ってください。無ければ欠勤分の給与は支払わなくて大丈夫。」と書いてください。上司かマネージャにサインをもらって経理に提出で完了です。
右はタイムシートで、何日何時に働いたかを記録している紙です。この会社は手書きでしたが、他のところはカードで勤怠を記録したところもありました。紙の場合は病欠をとった日がわかりやすいようにSickと記入しておきます。
給与明細を確認&しっかり保存しておこう
ニュージーランドにはバイトと正社員、契約社員などの違いがないのでどんな人も平等に福利厚生を受けることができます。一定期間会社で働いていれば、どんな人でも有給休暇や病気休暇などが取れるのは良いことですよね。
私はニュージーランドに来て3年間の間に5回仕事を変えましたが、給与明細に間違いがよくあることが多かったです…。(笑)そのおかげで給与明細をもらったらまずは一通り全部確認する癖がつきました。よくあった場違いが、働いた時間に誤差があったり、契約書で交わした時の時給が振り込まれていなかったり、祝日出勤したのに通常のお金しか振り込まれていなかったりということがありました。
冒頭でもお話ししましたが、就労ビザの更新の際に同じ会社で継続して働くにも関わらず、イミグレーションからは直近6ヶ月分の給与明細を提出するように求められたことがあります。(就労ビザを申請するにあたり、働いている証明が必要なためだと思います。)
必ず提出を求められるわけではないですが、こういった事態にも備えて、日頃からしっかり給与明細確認&データに保存しておくことが大事です。