ワーキングホリデーで人気のあるオーストラリアでは、通常1年のワーキングホリデー期間をもう1年延長することのできるセカンドワーキングホリデー制度を設けています。オーストラリアの壮大な自然やフレンドリーな人々、ゆったりと流れる時間に魅了されて、1年のつもりがもう1年滞在したい、とセカンドワーキングホリデービザを取得される方が多くいらっしゃいます。セカンドワーキングホリデービザの取得には季節労働に3カ月もしくは88日以上従事することが条件として挙げられていますが、この体験もワーキングホリデーならではのかけがえのない経験となりますし、世界各国から訪れた仕事仲間とも出会うことができます。
また、2019年7月からは、ワードワーキングホリデービザも開始されました。同様に2年目のワーホリ期間中に季節労働への従事が必要となります。そのため、オーストラリアへのワーキングホリデーは、最大3年間まで滞在が可能になっています。こちらではセカンドワーキングホリデーについて詳しくご紹介させて頂きます。
セカンドワーキングホリデービザの申請条件
基本的な部分はワーキングホリデービザ申請条件と同じですが、セカンドワーキングホリデービザ申請に必要な物もあるため、こちらで申請条件をご確認ください。
- オーストラリアで余暇を楽しむことが目的であること。
- ビザ申請時に18歳以上31歳未満で日本国籍を持っていること。
- 扶養する子供が同行しないこと。
- パスポートの残存有効期限が6カ月以上であること。
- オーストラリアに滞在する期間の資金を有していること。
- オーストラリア指定の場所で3カ月もしくは88日以上の季節労働に従事した証明書を持っていること。
- 心身ともに健康であること。
季節労働とは
セカンドワーキングホリデービザの取得には、3カ月または88日以上政府の指定した地域にて季節労働に従事することが条件として挙げられます。その季節労働に従事したことを証明する書類(Form1263)を雇用主に記入してもらうことで、セカンドワーキングホリデービザの申請が可能となります。季節労働といっても幅広く、野菜や果物の畑での仕事や建設や炭鉱業といった力仕事も対象となっています。
セカンドワーキングホリデービザでできること
- 1年間オーストラリアに滞在できる。
- 最大4カ月間の就学できる。
- 同一雇用主のもとで最大6カ月間就労できる。
セカンドワーキングホリデービザQ&A
Q1.季節労働の後一度帰国してもいいの?
A.はい。申請をする前に一度帰国して頂き、またセカンドを開始されたい時期を目安に申請、入国することが可能です。ワーキングホリデービザで滞在中に申請を行った場合は、最初にワーキングホリデービザで入国した日から2年間滞在することができます。ただし、いずれの場合も31歳の誕生日を迎える前に申請を完了しなければなりません。
Q2.申請に必要な書類はForm1263だけですか?
A.いいえ。他にも申請に必要な書類がございます。セカンドワーキングホリデービザ申請に必要な書類は、パスポート、Form1263、給与明細、銀行口座取引証明書となります。申請費用は485ドルで、クレジットカード払いです。(2020年現在)
Q3.季節労働でファームの話を聞いたことがありますが、仕事は大変ですか?
A.ポジションと仕事内容にもよりますが、女性の方でも季節労働の期間を満たしてセカンドワーキングホリデービザを取得されています。同じファームでも仕事の種類は様々で、性別や経験を考慮して仕事が割り振られるため、ご安心ください。
サードワーキングホリデービザ
2019年7月よりサードワーキングホリデービザ(サードワーホリ)も開始されました。2年目のセカンドワーホリビザの期間中に、6カ月間以上の季節労働をすることが条件になります。セカンドワーホリ中の半分の期間を費やすことになり、再度地方のファームに出向かないといけないことから、セカンドワーホリに比べると挑戦者は少ない印象です。
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